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デジタルカメラ:(観点第3位)文献有用記載情報

投稿>> 2011年12月16日 10:00 AM
カテゴリー>> デジタルカメラ,パテントマップ

続いて観点第3位、[5C122HB]文献有用記載情報にいて検討していきます。

 

[5C122HB]文献有用記載情報とは、フローチャートやタイミングチャート、状態遷移図などが出願に含まれていた場合であって、それが発明の特徴部分を説明している場合に、機械的に付与される観点です。

 

2011年10月に発行された公開公報において テーマコードに[5C122]スタジオ装置を含む公報に限定した場合の 公報総数の多い順観点ランキング第3位の[5C122HB]文献有用記載情報(公報総数246
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このパテントマップを見ても、第1位はフローチャートですね。

それほど、今のデジタルカメラ分野の出願は、フローチャート全盛の時代だということでしょう。

もはや、フローチャートに特徴を持っていない出願は珍しいくらいなのかもしれません。

 

そして第2位に、[5C122HB05]・表示画面を示す図がランキングされています。

フローチャートと表示図を併せて掲示し、発明の特徴を示している出願が多いということがわかります。

 

逆に言うと、表示画面や処理の流れに特徴を持った技術を搭載したデジタルカメラを販売したいと思ったら、特許の出願が必須であるということです。

特許の弱い会社のデジタルカメラは、このような技術を搭載することができなくなるので、魅力的な商品作りが難しくなることは明らかでしょう。

 

今、これだけ大量の特許が出願されているのですから、あと20年位の間は、このようなデジタルカメラを格安で提供される可能性は少ない気がします。

 

今後20年位の間は、特許に強い会社だけがデジタルカメラで大きく儲けることができるのではないか、と想像する次第です。

 

特許の弱い会社は、ある程度目立った儲けが出始めると各方面から特許で訴えれらて、商売を継続することが難しくなるかもしれません。

では、小さな会社でデジタルカメラを作ることは断念せざるを得ないのでしょうか?

そんなことはありません。

 

特許の係争は、保有特許の質や数だけでなく、事業規模も関係してきます。

事業規模が小さいうちは、大会社から訴えらたとしても、対抗する特許を1件でも保有していれば戦えるでしょう。

この、対抗できる特許を1件でも保有していることが重要なのです。

 

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